ゴルフ会員権の預託金は返還請求で取り返す

ゴルフ会員権を入手するために支払う料金には、カントリークラブに開設されているコースやクラブハウスなどの各施設の利用料のほか、預託金も含まれています。会員から集められた預託金はプールされ、施設の充実や維持管理のための資金として役立てられています。預託金は目標としていた施設が完備されたり、入会から一定期間を経過した時に返還されるのが一般的で、その期日を迎えた時には文書やメールなど何らかの方法で通知されます。しかし、昨今になって増えているのが一向に通知が来ないばかりか、会員自らが問い合わせをしても返還が行われなかったり、返答すらないケースです。

この背景にあるのがここ数年続いている世界的な先行き不安もあり、ゴルフ会員権の入会を募ってもなかなか想定された人数が集まらないケースがあるほか、退会をする方も増加傾向にあります。そのため、カントリークラブでは資金集めに窮していることから、ここで返還をしてしまうと維持管理費の捻出が厳しくなることから応じないという事例が散見されています。しかし、ゴルフ会員権を得てから一定期間を経過した場合、あるいは退会する場合に預託金が返還されるのは当然の権利であり、請求をすることが可能です。自身で請求をして対応してもらうことができればベストですが、それでも無理だった場合には弁護士に依頼して預託金の返還請求を提起することも可能です。

自身で手続きを行うことが難しい場合には弁護士に代理人になってもらって、多くの部分を任せることができます。