ゴルフ会員権の預託金は返還請求ができる

ゴルフ会員権にはコースや練習場の優先予約、会員専用のシャワールームやサウナ、レストラン、バーカウンターが利用できるなど様々なサービスが提供されていますが、その価格にはそれらを利用するための対価の他にも預託金が含まれています。カントリークラブを設立する際にはコースはもちろんのこと、クラブハウスやレストランなどの各種施設を建築しますが、その費用や維持、修繕費の一部に預託金が利用されています。カントリークラブでは事業計画を立てて、必要な設備を整えるための費用を算出し、それを補うために預託金がいくらになるのかを公表してゴルフ会員権の入会を募ります。やがて計画していた設備が整った時や、あらかじめ定められた期間を迎えた日には、預託金が返還されるという仕組みです。

しかし、昨今になって本来ならば自動的に返還されるはずのものが、いつまでたっても連絡さえ来ないというケースが増えています。この原因となっているのがゴルフ会員権の入会者数の減少ほか、ここ数年で続く世界情勢の先行き不安から来る資材や輸送費の高騰などから、建築が大幅に遅れたり本来予定されていた資金が集まらずに計画が頓挫したケースなどが増えています。それでも期日を迎えれば返還請求が可能ですが、カントリークラブによってはそれに応じないことがあります。そんな時は弁護士に依頼をして、預託金返還請求を行うと言う方法もあります。

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